妊娠中の傷病手当

こんにちは!ゆっぴです!(^^)!

 

昨日からブログ投稿始めさせていただいてます☆彡

 

さてさて、タイトルの通り今日は傷病手当についてお話したいと思います(#^^#)

 

プロフィールにも書かせていただいた通り私は妊娠中で現在6ヶ月になりました。

ですが、妊娠発覚当初はつわりがひどいこと、初期に出血し切迫流産の診断で安静休業の指示がでて、とてもじゃないですが仕事に行ける状態ではありませんでした。点滴は水分が取れたのでなんとかしなくて済んだのですが、それでも体重はマイナス6.5㎏まで減ってしまい2か月半ほどお休みをいただいておりました。

 

私の悪阻は吐きつわりと食べ悪阻の繰り返しで日によって症状が全く違ったのでそれもしんどかったかな・・。食べ悪阻の時は、サンドイッチとフライドポテトに執着してました(笑)あとは臭い悪阻!冷蔵庫開ける度に吐き気を催してました(´;ω;`)

 

さて、本題ですがそんなこんなで職場を休んでおり有給休暇も使い切ってしまったために職場から給料は支給されず、無給状態になってしまいました。そこで傷病手当の出番です!病気や私のような妊娠中のトラブルでも使える制度になってます☆

 

※ただし、国民健康保険の加入者は傷病手当がでません(>_<)公立学校共済組合や協会けんぽ社会保険に加入している方が対象となります。会社などにお勤めの方で正規、非正規問わず勤務時間がフルタイムの方は社会保険加入されているかと思いますので、一度会社で確認してみてください。

 

これからは私が加入していた協会けんぽの傷病手当について申請方法や手続きについて経験談を基にお話ししようと思います!(^^)!

 

①医師より休業するよう診断が出た場合、診断書作成は一旦保留にしてもらってまずは職場に診断書が必要か確認する

 私の場合まず出血があり切迫流産で休業の診断がでました。その際、医師から診断書を作成しようか?と問われたのですが、すぐにお願いするのではなく、一旦待ってもらって職場に確認してください!休むには必ず診断書が必要だと思いがちですが、私の職場の場合は診断書は不要でした。そして診断書は結構お金がかかります!!大体一通につき2000円~の自己負担が必要になってくるので、まずは職場に確認して、必要であれば書いてもらうようにしてください!無給なので無駄な出費は押さえたいですよね(-_-;)

 

②傷病手当は休業期間が終わるか、休業した月を跨いでから請求できる

 私は3月中旬から5月末まで休業していました。そのため、請求できたのが3月中旬分は4月に入ってから、4月の分は5月に入ってから、5月の分は6月に職場復帰してから請求できる形になりました。休業したからすぐに請求できるわけではないのでしばらくはお金が入らない形になるので気を付けてください。

 

 また、傷病手当には待機期間があり、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが条件に入ります。なので有給があれば連続する3日間は有給で賄い、4日目以降は傷病手当という形になります。私の場合すでにつわりで頻繁に休んで有給を使い切っており、待機の3日間は無給になってしまいました(´;ω;`)

 

③傷病手当の書類について

 傷病手当を申請する場合、申請書類を書いてお住まいの県の協会けんぽに提出する必要があります。申請書類は計4枚あり、1枚が職場で書いてもらう分、1枚が医療機関で書いてもらう分、2枚が申請者が記入する分でした。申請者の記入欄は振り込み口座や職業内容等書くものが1枚、2枚目が休業に至った診断名など記入する欄でした。

ポイントとしては休業の診断名等は医療機関で書いてもらった書類を見ながら書くことです!医療機関の書式と申請者の書式がほぼ同じなので、それをみながら記入すれば問題なく申請できますよ(*'▽')

 

 

長々と語ってしまいましたが、次回は傷病手当の実際の支給額や申請手続きの流れについて体験談交えながらお話したいと思います!

 

ではよい週末を(^^♪

 

 

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